代理人による印鑑登録

印鑑18

印鑑登録は本人ではなく代理人が行うこともできます。

まず申請方法ですが、代理人が印鑑登録申請書を記入して役所の窓口に提出します。このとき登録する印鑑も必要になります。

すると後日、登録者本人のもとに本人確認のための照会文書が郵送されてくるので、照会文書に必要事項を記入し役所の窓口に提出しますが、照会文書には有効期限がありますので注意してださい。また、照会文書とともに代理権授与通知書も送られてきます。

これは、代理人が印鑑登録を行うことを本人が任せているという証明になりますので、これも記入して提出します。窓口で提出するときは、代理人本人であることを確認するために代理人の免許証やパスポートなども提出します。

手続きの中で代理人が捺印する箇所がありますが、代理人の実印を押す必要はありません。代理人による印鑑登録は、平日に仕事があって役所の窓口に行けない夫の代わりに妻などが行う場合が多いです。

手続きは多少時間がかかるものの、特別な手続きが必要とされるわけではないので安心しましょう。ただし印鑑登録は大切な業務ですし、登録印鑑をなくしたり間違えたりすると、あとで面倒なことになってしまいますから、注意して行いましょう。

実印の紛失